Bullying

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いじめ防止等のための基本的な方針

大阪府立阿倍野高等学校は、いじめ防止対策推進法に基づき、いじめ防止のために実施すべき施策を以下に定めました。

いじめ防止基本方針(図表入り)

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

1.基本理念

本校では、「命の大切さを学び、自分の大切さとともに他者の大切さを認めることができる基礎的な人権意識の醸成を図る」ことを教育目標にして、人権教育に取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止の基本方針を定める。

2.いじめの定義

「いじめ」とは「本校生徒に対して、当該生徒以外の本校の生徒等、当該生徒と一定の人的関係にある生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となっている生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

3.いじめ防止のための組織

組織を置くことで、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的に対応することにより、複数の目による状況の見立てが可能となります。また、スクールカウンセラー等の活用により、より実効的ないじめの問題の解決を図ります。

(1) 担当組織

人権教育推進委員会が担い、委員長は関係する各組織と連携を取る。いじめとされる事態が発生した場合は早急に人権侵害対策委員会を開催する。

<構成> 校長、教頭、首席、人権教育推委員長、生徒部長、支援相談委員長、養護教諭、各学年主任、(当該担任、当該部顧問等)※本校では人権侵害対策委員会はいじめだけでなく、セクシャルハラスメント、体罰等人権侵害問題に対策を講じる組織とする。

(2) 基本的施策と関係する各組織の役割

① 人権教育等の充実(人権教育推進委員会)
② 早期発見のための措置(学年会)(人権教育推進委員会)(支援相談委員会)
③ 相談体制の充実(人権教育推進委員会)(支援相談委員会)
④ いじめ事象発生事態への対処(人権侵害対策委員会)
⑤ インターネットによるいじめに対する対策の推進(生徒部)(人権教育推進委員会)
⑥ 調査研究の推進(人権教育推進委員会)
⑦ 啓発活動、所轄警察署との連携(情報部)(生徒部)
⑧ 懲戒、出席停止制度の適切な運用と指導(特別指導委員会)(生徒部)
⑨ いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援(人権侵害対策委員会)
⑩ いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言(人権侵害対策委員会)

4.年間計画

本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。

4.いじめ防止年間計画
1年 2年 3年 学校全体
4月 保護者への相談窓口周知生徒への相談窓口周知阿倍高ポストの周知高校生活支援カードによって把握された生徒状況の集約
人権講演「自他を大切に」
保護者への相談窓口周知生徒への相談窓口周知、阿倍高ポストの周知 保護者への相談窓口周知生徒への相談窓口周知、阿倍高ポストの周知 ①人権教育推進委員会、企画経営会議で年間計画の確認、問題行動調査結果を共有
「学校いじめ等人権侵害防止基本方針」の HP 更新
5月 宿泊学習(コミュニケーション能力の育成) 人権 HR「他者理解、異文化理解」 校外学習人権「国際理解」 「学校いじめ等人権侵害防止基本方針」の HP 更新PTA 総会で「学校いじめ等人権侵害防止基本方針」の趣旨説明
6月 保護者懇談週間(家庭での様子の把握) 修学旅行
保護者懇談週間(家庭での様子の把握)
保護者懇談週間(家庭での様子の把握) 教職員間による公開授業週間(わかる授業づくりの推進)
7月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート回収「阿倍高ポスト」人権教育推進委員会、企画経営会議で年間計画の進捗確認
8月
9月 文化祭 文化祭 文化祭
10月 人権・志学講演 人権・志学講演 上半期のいじめ等人権侵害状況調査
11月 保護者懇談週間(家庭での様子の把握) 保護者懇談週間(家庭での様子の把握) 保護者懇談週間(家庭での様子の把握) ②人権教育推進委員会、企画経営会議で(状況報告と取り組みの検証)
12月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施 アンケート回収「阿倍高ポスト」
1月
2月
3月 ③人権教育推進委員会、企画経営会議で(年間の取り組みの検証)

5.取組状況の把握と検証(PDCA)

人権教育推進委員会は各学期の終わりに年 3 回、検討会議を開催し、取り組みが計画通りに進んでいるか、いじめの対処の検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。

第2章 いじめ防止

1.基本的な考え方

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。特に、児童生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

2.いじめの防止のための措置

(1)基本理念

すべての生徒および教職員・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得る」という認識をもち、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念の基に定める。

(1) いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。

(2) いじめられている生徒の立場に立ち、絶対に守り通す。

(3)いじめる生徒に対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。

(4) 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。

(2)共通理解

すべての生徒および教職員・保護者が「いじめはどの学校でも、どのクラスでも、どの生徒にも起こり得る」という認識をもち、いじめ防止等のための対策を以下の基本理念の基に定める。

(3)いじめに向かわない態度・能力を育成

自他の存在を認め合い、尊重しあえる態度を育てることや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。 そのために、1 学年当初に人権講演「自他を大切に」でのライフプラン作成や宿泊学習を実施する。

(4)インターネットを通じて行われるいじめの防止

生徒部又は人権教育推進委員会は携帯・インターネット問題の講習等を実施し、情報モラルに関する指導法の充実・改善に努める。

第3章 早期発見

1.基本的な考え方

いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることが恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じる鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。

2.いじめの早期発見のための措置

(1) 生徒の声に耳を傾ける。(アンケート調査、生徒面談等)

(2) 生徒の行動を注視する。(交友関係、課外活動や休憩時間の様子)

(3) 保護者と情報を共有する。(手紙・通信物・電話等の連絡、保護者懇談等)

(4)阿倍高ポストへの投函奨励、保健室での対応と観察→支援相談委員会(毎週月曜)

(5)教員間での情報の交換と共有

第4章 いじめに対する考え方

1.基本的な考え方

いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。 そのとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。 いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。 そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みによって、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。

2.いじめ発見・通報を受けたときの対応

(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても早い段階から的確に関わる。生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。その際いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。

(2) 教職員は速やかに学年主任や人権教育推進委員長に報告し、人権侵害対策委員会と情報を共有する。 その後は人権侵害対策委員会が中心となって速やかにいじめの事実の有無を確認する。

(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、相談する。

(4) 被害者・加害者の保護者への連絡は、家庭訪問等直接会ってより丁寧に行う。

(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、被害者を守る観点から、所轄警察署と連携し対応方針を検討する。

3.いじめられた生徒又はその保護者への支援

(1) 人権侵害対策委員会での検討を受けて、関係組織(支援相談委員会、学年団、人権教育推進委員会等)がいじめられた生徒に寄り添える体制をつくる。 状況に応じてスクールカウンセラーの協力を得て対応を行う。

4.いじめた生徒への指導又はその保護者への助言

(1) 事実関係を聴取した後は、人権侵害対策委員会での検討を受けて、関係組織(生徒部、学年団、人権教育推進委員会等)がいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。

(2) いじめた生徒の指導に当たっては、懲戒処分やその指導から、後の学校生活に至るまで、生徒部、学年団、人権教育推進委員会等、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に指導を継続する。 その際、当該生徒の自らの行為の責任を自覚させるとともにいじめの背景にも目を向けた健全な人格の発達に配慮する。

5.いじめが起きた集団への働きかけ

(1) いじめを見ていたり、同調していたりした児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。そのため、まず、いじめに関わった児童生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた児童生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている児童生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。「観衆」や「傍観者」の児童生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを児童生徒に徹底して伝える。

(2) いじめが認知された際、被害・加害の児童生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての児童生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって児童生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、児童生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった児童生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの児童生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、児童生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。体育祭や文化祭、校外学習等は児童生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、児童生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6.ネット上のいじめへの対応

(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。

(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。

(3) また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。