学校感染症にかかった場合
学校保健安全法施行規則第十八条・第十九条の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合は出席停止になります。
学校に電話連絡し、医師の許可がでるまでは自宅で療養してください。登校を許可された際には、医師の記入捺印がある「学校感染病 証明書」を担任へ提出してください。(用紙は以下のリンクよりダウンロード、または登校許可後、担任に申し出てください)
学校保健安全法施行規則第十八条・第十九条の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合は出席停止になります。
学校に電話連絡し、医師の許可がでるまでは自宅で療養してください。登校を許可された際には、医師の記入捺印がある「学校感染病 証明書」を担任へ提出してください。(用紙は以下のリンクよりダウンロード、または登校許可後、担任に申し出てください)
病名 | ・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(コロナウイルス属SARSコロナウイルスであるもの)、鳥インフルエンザ(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスH5N1)・新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
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出席停止基準 | 治癒するまで |
病名 | 結核 |
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出席停止基準 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
病名 | インフルエンザ |
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出席停止基準 | 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで①発症した後5日とは発症した日は含まず、発症した翌日を1日目として起算します。②解熱した後2日とは解熱した日は含まず、解熱した翌日を1日目として起算します。 |
病名 | 百日咳 |
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出席停止基準 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
病名 | 麻疹 |
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出席停止基準 | 解熱後3日を経過するまで |
病名 | 流行性耳下腺炎 |
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出席停止基準 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
病名 | 風疹 |
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出席停止基準 | 発疹が消失するまで |
病名 | 水痘 |
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出席停止基準 | すべての発疹が痂皮化するまで |
病名 | 咽頭結膜熱 |
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出席停止基準 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで |
病名 | 髄膜炎菌性髄膜炎 |
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出席停止基準 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
*ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでは ありません。
病名 | ・コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎・その他の感染症 |
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出席停止基準 | 感染の恐れがなくなるまで |
*その他の感染症(溶連菌感染症・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ肺炎・ノロウ ィルス胃腸炎など)については、学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある場合、校長 が学校医と相談の上、決定します。)